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よくある質問集

医療事件には高額の費用が必要なのでしょうか。

よくこのような質問を受けます。
むしろ,質問というより「必要なんですよね・・・」と半ば諦めのようなお話をされることが多いです。

結論から言うと,通常の訴訟と比べて多額であるとは必ずしもいえませんが,医師の面談や意見書・鑑定にかかる費用はどうしてもかかってしまいます。

弁護士の費用には,着手金という最初にもらうお金と,報酬金という事件が終わったときにもらうお金とがあります。
医療事件の場合には,当事務所では,基本的に着手金をゼロとして,依頼をしやすくしています。

実際にかかる費用としては,以下のようなものがあります
1 証拠保全をする場合には,証拠保全の弁護士費用(着手金のみ),証拠のコピー代
2 医師に相談をするための費用(出張費用,遠方の場合の弁護士の日当,医師の面談料
3 訴えを起こす場合に裁判所におさめる印紙代(たとえば5000万円の請求額で17万円)
4 医師に意見書を依頼した場合の費用(30万円〜40万円程度)
5 裁判所を通して正式な鑑定を行った場合の費用(50万円程度・被告が支払う場合や被告と折半の場合あり)

これらのお金が必ずかかるというわけではなく,また,一度にかかるということはありません。
事件の進行に沿って,依頼者の方と相談をしながら進めて行くということになります。

費用については,事案によって異なるところもありますので,事案により,詳しくご説明させて頂いております。

鑑定というのは何でしょうか?

鑑定と言われるものには大きく二つあります。

一つは,裁判所が行う正式な鑑定であり,もう一つは,裁判の原告または被告が,自分たちで用意する鑑定です。
原告または被告が用意する鑑定は,私的鑑定と言うこともあります。

医療事件や医療が問題となる交通事故においては,どうしても医師の見解というのが必要になることがあります。
中には,文献などで十分な場合もありますが,そうではない場合がほとんどです。
特に,「この事案の場合はどうだろうか」という点が問題になる場合,医師にとってはあまりに当然で文献がない場合などは不可欠です。

ただし,裁判所は,どうしても裁判所が行う鑑定の結果を重視する傾向があるので,気をつけなくてはなりません。東京では,カンファレンス鑑定といって,複数のお医者さんが同時に鑑定をするという方法も行われるのですが,札幌では,鑑定のお医者さんは基本的に一人ですので,その一人の医師の意見が全てということになりかねません。

そこで,私としては,出来るだけ私的意見書を提出するようにしていますが,中にはどうしても私的意見書を出せない事件もあります。

なお,費用としては,裁判所の鑑定は50万円くらい,私的鑑定は,20〜40万円くらいでしょうか。
医療事件で最もお金がかかるのは,この意見書作成費用ですが,これがあるとないとではかなり違うと思います。

証拠保全ってなんですか?

 証拠保全手続というのは,医療事件において,病院にある医療記録などを書き換えたりするのを防ぐために,裁判所を通して,証拠をあらかじめ押さえるものです。

 医療記録は,本人や亡くなった方の遺族であれば,開示を求められますので,病院に対して請求することも出来ますが,その場合には時間に余裕があるので,病院にとって不利なところを隠したり,書き換えたりされるおそれがあります。

 そこで,時間的余裕を与えずに病院に行って,記録を確認するということが必要になるのです。
 この手続きをやっておかないと,後で,「隠されたかもしれない」「書き換えられたかもしれない」という疑念を持ってしまうことになりかねません。
 当事務所では,すでにカルテがある場合などを除き,ほとんどの事案において証拠保全をやっています。

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主な取り扱い分野

    • 医療訴訟
    • 交通事故
    • その他法律問題

    弁護士 - Lawyer

    齋藤健太郎弁護士

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