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神村 岡弁護士ブログ

交通事故と防犯カメラ

2017.04.14 [ 神村 岡 ]

交通事故が発生した後,事故態様についての両当事者の言い分が食い違うことがあります。

客観的な証拠があれば良いのですが,事故状況に関する客観的な証拠となるものが残っている事案というのはそう多くありません。
ドライブレコーダーを搭載している車はまだ少数ですし,目撃証言をしてくれる方というのはなかなか出てきません。

そのような証拠に乏しい事案では,防犯カメラの映像が役に立つ場合もありえます。

防犯カメラは,店舗などの商業施設などが個人的に設置しているものもあれば,公的に設置されている場合もあります。

思いがけないところにあるかもしれませんので,必要なときに見落とさないようにしたいですね。

個人再生手続

2017.04.08 [ 神村 岡 ]

債務整理の一種に個人再生という手続があります。

どういう手続かというと,一定のルールに従って債務額を圧縮して,圧縮された金額を3年から5年の間に支払えば残りの債務は免除されるという裁判所の手続です。
例えば,500万円から1500万円の債務がある場合には5分の1に,500万円未満の場合は100万円に圧縮されますので,そのままでは支払えなくとも,再生手続を使えば払うことができるという場合は結構あります。

破産と比較すると,財産を手放す必要がないというのが個人再生の大きなメリットです。
また,住宅ローンが残っていて自宅に抵当権がついている場合にも,自宅を維持することができる場合があります。

ただし,利用するには,圧縮した金額を安定して分割で返済していくことができるといえる必要があります。
この点で,長年同じ会社に勤めていて給与も安定しているという方は,簡単とはいいませんが比較的問題なく個人再生手続を利用することができます。
他方で,個人事業主で収入が安定しないという方の場合はスムーズにいかない場合もあります。

また,先ほどの圧縮ルールには,手続開始時にもっている財産の価値の総額を算出して,その金額以上は支払わなければならないというルールもありますので,事業用の資産,売掛金などがある方は,返済額が高めになってしまうこともあります。
しかし,事業自体は収益を出せているという場合には,仮に多額の債務を抱えていても個人再生手続を利用することで乗り切ることができる可能性がありますので,事業者にとっても使える制度であることは間違いありません。

日帰り東京出張

2017.04.01 [ 神村 岡 ]

普段道外への出張はあまりないのですが,今週は,日帰りの東京出張に2回行きました。

一度目は裁判の期日に,二度目は東京法務局に行ってきました。

それなりに疲れますし,1日がかりになります。
ですが,空港や飛行機の中では意外と集中して仕事をすることができますし,場所を選べばメールのチェックや電話もできます。
ですから,1日つぶれるというわけでもないのです。

日帰りでしたが,札幌ではできない出会いもあり,有意義な出張にすることができました。

印鑑証明書

2017.03.25 [ 神村 岡 ]

先日,印鑑証明書が必要になり,久しぶりに区役所に印鑑証明書の申請に行きました。

次の予定があったため,10分くらいでなんとか発行を受けられないかななどと考えながら区役所に入ると,あまり見たことがないくらいの大混雑。

番号札を引きましたが,60人待ちとかいうことで,自分の考えの甘さを思い知りました。
ちょうど転入・転出の時期で,おそらく年間を通じてピークではないでしょうか。同じく待っていた人の中には,駐車場に入るのに数十分待ったという人もいました。

そのような状況でしたので待つのは諦め,次の予定を先に済ませました。

40分ほど経過して区役所に戻ると,私の番号はまだまだ先です。
仕方なく英語の勉強をしたりしながら待ち,結局1時間ほど経過した頃に番号を呼ばれました。

何事も人出のピークはできるだけ避けた方が良いですね。

年度末効果

2017.03.18 [ 神村 岡 ]

まもなく新年度を迎えますが,弁護士にとっては,この年度替わりの時期は事件が解決する時期でもあります。

会社によっては,様々な事情で年度内に訴訟などの紛争を解決したいと考えることもあるからです。

そのため,長く続けてきた訴訟がこの時期に解決することが多いのです。

もちろん,不利な形での和解の提案であれば見送りますが,有利な和解条件を引き出せることもあります。

裁判所も年度内に事件を終わらせたがります。

特に,転勤を控えている裁判官は,自分がいる間に終わらせたいと考える傾向があります。
裁判官の動きによって事件が解決の方向に向かうこともあるのです。

少し慌ただしくなりますが,良い形で和解を成立させることができると嬉しいものです。

逆転無罪

2017.03.11 [ 神村 岡 ]

3月10日,窃盗罪に問われた煙石さんという元アナウンサーの方について,最高裁判所が無罪の判決を出しました。

先日のブログでも書いたとおりですが,煙石さんは他の客が記帳台に置き忘れた封筒の中から現金を抜き取って盗んだという罪に問われていて,第1審と第2審では有罪とされましたが,煙石さんは一貫して無罪を訴えていました。

最高裁は,煙石さんが現金を封筒から抜き取ったところが防犯カメラに写っていないこと,現金が入っていたとする女性の証言に高い信用性があるとはいえないことから,煙石さんが現金入りの封筒を盗んだとするには合理的な疑いが残ると判断しました。

結局,封筒に現金が入っていたという点に十分な証拠がなかったということになります。

地裁や高裁の判決,弁護人や煙石さん本人が書いた上告趣意書などが,「煙石博さんの無罪を勝ち取る会」のHPにアップされています。
高裁の判決だけを見ると,封筒に現金が入っていたことについてそれなりに詳細な検討を加えていて,合理的な判断をしているようにも思えるのですが,他方で,上告趣意書を見ると高裁の判断が一面的であることがわかります。

ブログの中で高裁判決や上告趣意書の骨子を書こうかとも思いましたが,簡単にはまとめられそうにないため断念します。興味のおありの方は上記HPから直接見てみてください。

なお,先日のブログで,仮に有罪だった場合に占有離脱物横領罪に該当する可能性も指摘しましたが,判決等の中で触れられている事実経過を見ると,犯行があったとされる当時被害者は5メートル程度しか離れていなかったようですので,その可能性は否定できます。

三角山放送局に行ってきました

2017.03.04 [ 神村 岡 ]

ラジオの収録のため,三角山放送局に行ってきました。

JR琴似駅の北口にあるレンガ造りの建物で,琴似の留置場に行くのによく前を通っていましたが,ラジオの放送局だったというのを初めて知りました。

今回収録した番組は,札幌弁護士会が提供している「札幌弁護士会の知恵袋」という,札幌弁護士会所属の弁護士が週替わりで色々なテーマについて話すという番組です。

毎週火曜日の午前9時15分から放送されています。

3月は医療事故がテーマです。

私は,先日もブログでご紹介させていただいた医療事故調査制度について話をさせていただきました。

私の回の放送は3月28日(火)午前9時15分からです。
なかなかラジオを聞くような時間ではないのですが,お時間のある方は是非聞いてみていただければと思います。

放送後は同局のホームページにスクリプト(台本)もアップされる予定です。

冬期アジア札幌大会

2017.02.25 [ 神村 岡 ]

昨日,冬期アジア札幌大会のカーリングとアイスホッケーを観戦しました。
いずれも女子の試合で,たまたま両方とも日本チームの試合でした。

カーリングは,生で見るのは初めてでしたし,月寒にある専用の競技場に行くのも初めてでした。

一投一投に集中力が求められるスポーツですから当然ですが,カーリングの試合中は基本的に静かで,ショットが終わったときだけ声援や歓声が少し上がるという感じでした。
客席も少なかったため,よけいに静かだったのかもしれません。

私は家族連れで行きましたが,子ども(5歳と2歳)が観戦するには静かで,競技自体も難しく,まだ早いかなという感じでした。私自身は好きなので,いつか,遠い将来になるかと思いますが,ゆっくり観戦したいと思います。

対照的に,ホッケーはプレーが止まるたびに音楽が流れるなどとてもにぎやかでしたので,食事もとりながらゆっくり観戦することができました。

試合自体は日本の圧勝で,日本の各選手の技術やスタミナに関心させられました。
来年の平昌オリンピックも楽しみです。

逆転無罪の可能性

2017.02.18 [ 神村 岡 ]

窃盗罪で起訴され,1審と2審で執行猶予付の懲役刑の宣告を受けた,煙石さんという元アナウンサーの方の刑事事件について,最高裁で弁論が開かれました。

最高裁で弁論が開かれるときは結論が変わると言われていますので,本件でも結論が変わる可能性が高いです。

事案は,銀行に被害者が置き忘れた封筒の中から現金を抜き取ったというものですが,そもそも現金が封筒に入っていたのかどうかという点が立証できていないと弁護側は主張しています。そのとおりであれば端的に無罪ですが,1審と2審はこの点をどのように考えたのか気になります。

違う形で結論が変わる可能性もあります。

報道によると,被害者が記帳台に封筒を置き忘れたすぐ後に,煙石さんがその付近に近づいたということですが,置き忘れてからそれなりに時間が経っていたり,被害者が銀行からかなり離れていたのであれば,窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪(いわゆるねこばば)の問題になります。占有離脱物横領罪であれば,量刑はより軽くなります。

置き忘れたものをとった場合に,窃盗罪になるのか占有離脱物横領罪になるのかは,程度問題で微妙なところなのです。

そんな微妙な点について結論を変えるためだけのために最高裁が弁論を開くというのは,やはりあまりないような気もしますが,一応理論的にはそのような可能性も考えられるということです。

エクスターン

2017.02.11 [ 神村 岡 ]

当事務所では,今日(日付変わって昨日)から,エクスターンで北大ロースクールの学生を受け入れています。

エクスターンというのは,ロースクールの学生が実務に触れるためのカリキュラムで,法律事務所で1〜2週間過ごして弁護士から指導を受けるというものです。

私も北大のロースクールのときにエクスターンを経験しました。
私が当時お世話になったのは東京の事務所で,中規模ですが優秀な弁護士が揃っている立派な事務所でした。
期間は1週間でしたが,初めて経験することばかりで,とても濃密な時間を過ごした記憶があります。
司法試験を受験する前で,弁護士になれるという保証もない時期でしたが,実務に触れることができたのは貴重な経験でした。

今回のエクスターンの方にも,いろいろなものに触れてもらえたらと思っています。

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